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男女育児休業給付金の手取り10割いつから?引き上げ率と産後パパ育休についても

暮らし
この記事は約3分で読めます。

2023年3月17日(金)に岸田首相が記者会見を開き、男性の育児参加を進めるため、

男女で育休を取得した場合の給付金の給付率を「手取りの10割」に引き上げると表明しました。

この記事では

  • 男女育児給付金の手取10割いつから?
  • 育児休業給付金の現在の給付率と今後の引き上げ率は?
  • パパの育児休業期間

などについて調べてみました。

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育児休業給付金とは?

雇用保険の被保険者が1歳未満の子を養育する目的で育児休業を取得した際に受け取れる手当のことです。

育児休業給付金を受け取れるのは、1歳に満たない子を養育するために育児休業を取得する雇用保険の被保険者で、以下の要件(4は該当者のみ)をすべて満たす方が対象となります。

  • 育児休業開始日前2年間に、11日以上働いた月数が12ヵ月以上あること
  • 育児休業期間中の1ヵ月ごとに、休業開始前の1ヵ月あたりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと
  • 就業日数が支給単位期間(1ヵ月ごとの期間)ごとに10日(10日を超える場合は就業時間が80時間)以下であること
  • 有期雇用契約の場合は、同じ事業主のもとで1年以上継続して働いており、かつ、子が1歳6ヵ月に達する日までにその労働契約が満了することが明らかでないこと

育児休業給付金の対象者に性別の制限はないため、上記の要件(4は該当者のみ)を満たした上で育休を取得すれば、ママだけでなくパパも育児休業給付金を受給することができます

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男女育児給付金の手取り10割いつから?

「産後の一定期間に男女で育休を取得した場合の給付率を手取り10割に引き上げます」

「男性の育休取得率の政府の目標を2025年度に50%、2030年度に85%に引き上げます」

岸田総理記者会見より

もし実現されれば、手取りベースでは休暇取得前と同程度の収入を得ることが可能となります。

今のところ、いつから実施されるかまでは発表されていません。

また2023年3月時点では政府内で議論中であり、引き上げを実施するかどうか、そして引き上げ時期については未定となっています。

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産後パパ育休の期間と引き上げ率は?

現在少子化対策で進められている、「産後パパ育休」は女性の出産から8週の間に最大4週間取得できます。

休みは2回に分割して取得することも可能で、出生直後に柔軟に休みを取れるよう昨年2022年10月に始まりました。また休業中に受け取れる給付金には、社会保険料がかかりません。

男性の育休取得率の政府目標は、令和7年度までに現在の「30%」から「50%」に引き上げ、さらに令和12年度は現在の女性並みの「85%」に引き上げる方針を打ち出しています。

また現在の給付率は休業前収入の67%ですが、引き上げにより80%程度になる見込みです。そして社会保険料の免除と合わせると、手取り収入の実質10割に届く計算です。

実質的に休業前と同額の手取りを受け取れるようにするものです。

また政府は、男性だけでなく女性についても休業前の「手取り10割」が確保されるよう、給付率の引き上げを行う考えであることを伝えています。

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まとめ

  • 男女育児給付金の手取10割は現在検討中で、実施時期は未定。
  • 育児休業給付金の現在の給付率は67%のところ、今後80%まで引き上げる考えであることが表明されている。
  • 「産後パパ育休」は女性の出産から8週の間に最大4週間、2回に分けても取得できる。
choco
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ここまでお読みいただいて、ありがとうございました。

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